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8/2(日)・8/4(火)に「営業職労働相談ホットライン」を開催します!

 

 ブラック企業対策プロジェクトでは、8/2(日)17時〜21時、8/4(火)の14時〜17時の時間帯で、長時間労働や残業代未払いなどのトラブルを抱えた営業職を対象として、無料電話相談「営業職労働相談ホットライン」を開設します。

 

 「残業代ゼロ法案」=「定額働かせ放題法案」の国会で議論がすすめられていますが、プロジェクトに参加をしている、弁護士、NPO、労働組合のもとには、現状でも裁量労働制や事業場外みなし労働時間制の下で異常な長時間労働やサービス残業に悩んでいる営業職の方から多くの相談が寄せられています。

 特に、営業職の労働者からの相談は、厚生労働省の定める労災認定基準(通称:過労死ライン)である月80時間を超える残業をしている深刻なものが多いのが特長です。

 

 裁量労働制や事業場外みなし労働時間制には、導入要件や実態要件が課せられており、合法的に運用するためには非常に高いハードルが課せられています。私たちへ寄せられた相談の大半が違法な裁量労働制、事業場外みなし労働時間制で働かせられているもので、実は多額の残業代未払いが生じていました。

 「営業手当を払っているんだからそれ以上の残業代は出ない」、「残業代は基本給に含まれている」などと言われていても、違法な可能性があるので、是非諦めずお気軽にご相談をいただき、実践的対処法をアドバイスできたらと思います。

 

■営業職相談事例

(1)Aさん(不動産営業、24歳、男性、正社員)

 入社直後から達成困難なノルマを強いられ、体調を崩しました。朝9時から夜22時、23時まで働くのが通常で、月末は終電まで働かされていました。しかし、「うちは営業手当3万円を払っているので、残業代は出ないから」と言われ、残業代は一切支払われていませんでした。過酷な労働によって最終的には体調を崩し、退職を余儀なくされてしまいました。

→個人で加入できるユニオン(労働組合)に加入し、会社と団体交渉する中で、未払い残業代と一定の金銭補償を支払ってもらえました。

 

 

(2)Bさん(メーカー営業、30歳、男性、正社員)

 みなし残業が月30時間と言われて入社しましたが、実際には月80時間近い残業を強いられました。残業が30時間を超えた分の追加の支払いはなく、毎月22万円の固定給で働いていました。

→労働基準監督署へ申告手続きをし、会社には36協定すらない状態であることが発覚しました。残業代未払いも認められ、未払い賃金を支払ってもらえることになりました。

 

(3)Cさん(保険営業、24歳、女性、正社員)

 裁量労働制と言われていましが、出勤時間や業務内容は上司から指定され、残業も強制でした(月60~70時間)。入社から二か月半で過労が原因の自律神経失調症になり休職となりました。回復後、「もう来なくてよい」と突然解雇されました。

→労働審判制度(労働問題専門の略式裁判)を活用し、残業代と不当解雇に対する金銭賠償を支払わせることができました。

 

■「営業職労働相談ホットライン」の概要

日時:8/2(日)17時〜21時、8/4(火)の14時〜17時

電話番号:0120-987-215

※通話・相談は無料、秘密厳守です。専門スタッフが対応します。

 

  • 8月を「定額働かせ放題」労働相談強化月間とし、ホットラインを連続開催します

私たちブラック企業対策プロジェクトでは、本国会で議論されている「残業代ゼロ法案」=「定額働かせ放題法案」の対象となっている労働者の相談を広く呼び込む取り組みとして、8月は毎週無料労働相談ホットラインを開催します。

 

①営業職 8/2(日)17時〜21時、8/4(火)の14時〜17時

②固定残業代 8/9(日)17時〜21時

③IT業界 8/23(日)17時〜21時

④映像制作業界 8/30(日)17時〜21時

 


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