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2月9日、厚生労働省等に対し、「募集段階からの固定残業代の明示」と「職場情報の積極的な公開」について申し入れを行いました。

 

ブラック企業対策プロジェクトでは若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)の公布を受け、「募集段階からの固定残業代の明示」と「職場情報の積極的な公開」に関し、厚生労働省に申入書を、さらに日本経済団体連合会と全国求人情報協会に要望書を提出しました。

プレスリリース文:申入れ報道発表資料 20160209

厚生労働省 申入書:厚労省に対する申入書 20160202

日本経済団体連合会 要請書:経団連に対する要望書 20160202

全国求人情報協会 要望書:全求協に対する要望書 20160202

 

【以下、プレスリリースより】 *詳しくはプレスリリース文をご覧ください。20160209keidanren

「募集段階からの固定残業代の明示」と「職場情報の積極的な公開」に関し、 厚生労働省に申入書を、さらに 日本経済団体連合会と全国求人情報協会に要望書を提出   

ブラック企業対策プロジェクトでは若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)の公布を受け、「募集段階からの固定残業代の明示」と「職場情報の積極的な公開」に関し、厚 生労働省に申入書を、さらに日本経済団体連合会と全国求人情報協会に要望書を提出しました。

若者雇用促進法では、(1) ハローワークにおける求人不受理 (2) 幅広い職場情報の提供を努力義務化、応募者が求めた場合の情報提供を義務化 (3) 中小企業の新たな認定制度(ユースエール認定企業) (4) 新たな指針で固定残業代の明記を求める、等の内容が定められています。

これに付随して、2015 年 10 月 1 日より固定残業代に関する新たな指針が適用されることとなりました。この新たな指針には、主に次の2点において意義があると考えられます。
(1) 労働契約締結時ではなく募集時に、固定残業代について明示することとした。(2)固定残業代にかかる労働時間数および金額等、明示事項を明確化した。

固定残業代が明示されないことで、見せかけの月給が高くなることが問題とされてきました。 現状では、固定残業代が隠されていたり、説明が不十分であったりする例が多く存在しています。企業は新たな指針に基づき、募集段階で正直に固定残業代にかかる労働時間と金額を明示するのかどうか、先は見通せません。また従来不十分な説明をしていた企業までもが、固定残業代を隠す方向に動く危険性もあります。

そのため、 固定残業代の存在を隠せない仕組みづくりが必要です。

 

● 固定残業代に関する申入れ・要望(厚生労働省、経団連、全国求人情報協会)
(1) 募集段階から固定残業代の明記(時間・金額とも)が必要になったことの周知を! (厚生労働省、経団連、全国求人情報協会に申入れ・要望)

(2) 固定残業代を隠せないように、固定残業代の有無を募集要項で明示させる仕組みの導入を!

(3) 固定残業代を隠して募集を行う事業主に対しては、行政指導など適切な措置を! (厚生労働省に申入れ)

 

● 職場情報の提供
(1) 公表すべき情報項目

(2) 職場情報提供の努力義務と義務

(3) 職場情報の積極的な公開と周知啓発を

 

 

 


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