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【川崎】新卒過労事故死裁判の裁判傍聴・報告集会参加のお願い

 今年4月25日、新卒過労事故死裁判が提訴されました。その第1回期日が6月11日に開催されます。ぜひご支援、裁判傍聴をお願いします。なお、終わったあとには遺族の発言や弁護士の解説する報告集会を予定しています。

 

 渡辺航太さん(死亡時24歳)は、株式会社グリーンディスプレイ(百貨店に草花・観葉植物を装飾する業務)がハローワークに出していた「新卒正社員募集・試用期間なし」の求人に応募したところ、実際は求人と異なって、試用期間としてアルバイトでの勤務を求められました。

 正社員としての就職先を希望していた航太さんは、6ヶ月の間、アルバイトであるにもかかわらず、週6日フルタイムでの勤務を要求され、1週間連続勤務や、過労死ラインを超える100時間以上の時間外労働、深夜早朝に及ぶ不規則長時間労働に従事させられていました。

 ようやく正社員に採用されたものの、その後1か月後、22時間連続勤務を終え会社の指示で使っていた原付バイクで帰宅途中、長時間労働による極度の心身の疲労と睡眠不足によって、電柱に衝突し事故死するに至ったものです。

 これに対し、遺族は、会社の安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求を求めて提訴しました。

 

■本件事件の論点について

 ① 正社員をちらつかせての非正規雇用での採用

正社員の非正規化が進む中、若者は正社員としての就職を切望しています。被告会社は、これのような若者の気持ちを利用し、試用期間であるとしてアルバイトの就労を求め、長時間過酷労働に従事させたもので、本件事故の背景には、現在の若者の就職難と、雇用形態の非正規化の進行があります。

② ハローワークの求人票の虚偽記載の放置

ハローワークの求人時に、企業から会社に対して、虚偽の情報提供がされたことにより、本件のような犠牲を生んでいます。

「青少年雇用促進法案」では、違法行為を繰り返す企業に対してハローワークが一定の措置を取ることとされたが、現状求人票の虚偽記載について実効性ある対策を取られていません。

③ 過労死等防止対策促進法の実効化の必要

昨年、過労死対策の基本法として、過労死等防止対策促進法が成立しています。過労に対する実効ある対策が取れていれば、本件事故は回避できたかもしれません。過労事故も含めた過労死対策の速やかな実行・強化が求められています。

 

■第1回裁判期日:6月11日(木)

13時15分~ 裁判期日 遺族原告、弁護団より意見陳述   横浜地方裁判所川崎支部法廷

14時00分~ 報告集会                  川崎合同法律事務所 会議室

 

*横浜地方裁判所川崎支部へのアクセスはこちらです。

http://www.courts.go.jp/yokohama/about/syozai/kawasakitisai/index.html

 

■連絡先

川崎合同法律事務所(川岸) 044-211-0121 kawagishi@kawagou.org


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